アイビーフィットネス株式会社(以下、「当社」と言います。)及びそのグループ会社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、本プライバシーポリシーを定めます。
開示等の請求に関する手続
当グループ各社がお客さまからの請求により、お客さまに対して利用目的の通知、開示(第三者提供記録の開示を含みます。)、訂正等、利用停止等及び第三者提供の停止(以下「開示等」といいます。)をする場合の手続は以下のとおりといたします。
- 1.開示等の対象となる保有個人データ
- 開示等の対象となる個人情報は、当グループ各社の保有する個人情報のうち、開示等の権限を有するもの(以下「保有個人データ」といいます。)に限ります。
- 2.全ての保有個人データの利用目的
- 当グループ各社の全ての保有個人データは、「個人情報の取扱いについて」 に規定されている利用目的の範囲内で利用いたします。
- 3.開示等のお申し出先(送付先)
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アイビーフィットネス株式会社
〒541−0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング13F
その他当グループ各社の窓口はこちら
- 4.提出すべき書面等
- 開示等の請求を行う場合は、下記請求書をダウンロードしていただき、所定の事項をご記入の上、下記の本人確認書類のいずれか1通を同封して、上記送付先にご郵送下さい。
a.依頼書
依頼内容に応じたフォーマットをダウンロードして、依頼書を作成ください。
b.本人確認書類
依頼書に記載の本人確認書類のコピーをご提出ください。
- 5.代理人による開示等の請求等の場合
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開示等の請求等をされる方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受けた本人が指定した任意代理人である場合には、上記bの本人確認書類と併せて、次の(1)及び(2)の書類も併せてご郵送ください。
- (1)代理権を確認するための書類
- ア法定代理人の場合
- (ア)未成年の場合
- 本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写)
- (ア)成年被後見人の場合
- 後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項
- イ任意代理人の場合
- (2) 代理人の本人確認をするための本人確認書類
代理人について上記bに掲げる本人確認書類を併せてご送付してください。
- 6.手数料
- 開示請求及び利用目的の通知請求の場合には、申請1回毎に500円の手数料をいただきます。 500円分の郵便小為替をご同封下さい。
- 7.ご請求に応じられない場合
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以下の(1)または(2)の場合には、お客様からの請求に応じることができません。
- (1)ご請求の不備等により請求を受理できない場合
以下の場合には、ご請求を受理することはできません。不備な箇所を修正したうえで、当グループ各社所定の手続に従い申請書類の再提出をお願いします。
- ①当グループ各社指定の請求書類を使用していない場合
- ②提出に必要な書類等が足りない場合
- ③請求書に記載された事項ではお客さまご本人を特定できない場合
- ④申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当グループ各社に登録されている住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合
- ⑤代理人による申請に際して、その代理権が確認できない場合
- ⑥その他、お客さまから提出いただいた申請書類に不備があった場合
- ⑦当グループ各社が定める手続でなく請求された場合
- (2) 開示等の請求等をお断りする場合
- ア利用目的の通知以下の場合には、請求される保有個人データの利用目的の通知には応じることはできません。
- ①当グループ各社から通知又は公表している利用目的により、保有個人データの利用目的がすでに明らかな場合
- ②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ③利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当グループ各社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- ④国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- イ開示以下の場合には、請求にかかる保有個人データ又は第三者提供記録を開示することはできません。
- ①お客様からご依頼のあった項目が当グループ各社の保有個人データ又は第三者提供記録に該当しない場合
- ②お客様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ③当グループ各社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ④開示により、他の法令に違反する場合
- ⑤開示について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
- ウ訂正等(訂正、追加、削除)以下の場合には、請求にかかる保有個人データの訂正等には応じることはできません。
- ①お客様からご依頼のあった情報につき、事実でないとは認められない場合
- ②その内容の訂正、追加、削除について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
- ③その内容の訂正、追加又は削除が、当該保有個人データの利用目的の達成のために必要でない場合
- エ利用停止等(利用停止、消去)
以下の場合には、請求にかかる保有個人データの利用停止等には応じることはできません。
- ①お客様からの請求につき、利用停止等の要件を満たさないと認められる場合
- ②違反の是正のため又は本人の権利利益の侵害を防止するためには、請求に係る保有個人データの一部の利用停止又は消去で足りる場合
- ③利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難であり、かつお客様の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合
- オ第三者提供の停止
以下の場合には、請求にかかる保有個人データの第三者提供の停止には応じることはできません。
- ①お客様からの請求につき、第三者提供の停止の要件を満たさないと認められる場合
- ②第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者の提供を停止することが困難であり、かつ、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合
- 8.当グループ各社からの回答方法
- ご請求者の記載住所宛に書面又は電磁的記録にてご回答いたします。
- 9.開示等の請求に伴って取得した個人情報の利用目的
- 開示等のご請求に伴って当グループ各社が取得した個人情報は、開示等の作業に必要な範囲内でのみ取り扱うものとします。
開示等のご請求に際してご提出いただいた書類は、当グループ各社からの回答が終了した後、6ヶ月間以内に廃棄いたします。